大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)735 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人横田政之助の上告趣意(後記)は憲法違反を主張するけれども、その実質

は、単なる訴訟法違反の主張を出でないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。(判事はすべて裁判官であつて、「判事」と表示したことは、同時に裁判

官たることを示したものであることは当裁判所の判例の示すとおりで―昭和二三年

(れ)第一六三号昭和二四年四月七日第一小法廷判決、昭和二五年(あ)第二三五

八号昭和二六年三月八日第一小法廷決定―この点については所論のごとき訴訟法違

反はない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一〇月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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